圧制を変じて自由の世界を

五ヵ条の軍律

 秩父困民党は次のような「五ヶ条の軍律」を設けた。この軍律は蜂起をとおしてほぼ守られた。

第一条 私ニ金品ヲ掠奪スル者ハ斬
第二条 女色ヲ犯ス者ハ斬
第三条 酒宴ヲ為シタル者ハ斬
第四条 私ノ遺恨ヲ以テ放火其他乱乱暴ヲ為シタル者ハ斬
第五条 指揮官ノ命令二違背シ私二事ヲ為シタル者ハ斬(田代栄助尋問調書より)