いわゆる尖閣諸島の領有権をめぐる歴史学的考察。
結論として著者は、尖閣諸島は中国領だと述べている。
中世後期から近世に、尖閣諸島は、「日本」の文献には登場しない一方、中国の文献にはしばしば登場する。
琉球列島自体が「日本」領でなかったのだから、「日本」人が尖閣の存在さえ、知らなかったのは無理もない。
そもそも、明治政府が琉球王国を併合したこと自体、現代から見れば、無法なことである。
それでは中国(明・清)が尖閣を自国の領土だと明確に考えていたのかというと、本書の考察を見る限り、そのようでもない。
元来、国家のボーダーは、さほど明確ではなかった。
国家など存在してもしなくても、人の暮らしに、なんの影響もなかった。
尖閣は、琉球と中国のボーダーに位置していたのであり、どこの国家にも所属していなかった。
ただ、琉球に行き来する中国人の往来が多かったぶん、どちらかといえば、中国に若干強い言い分があるかもしれない。
少なくともはっきり言えるのは、中・近世の尖閣に関する限り、「日本」には、何の発言権もないということである。
以上のことを承認するかしないかは、かなり大きな問題となる。
これを認めると、尖閣を「日本」が盗んだという、中華人民共和国の主張を認めるしかなくなると思われる。
「日本」が尖閣の領有を宣言した法的根拠は、いわゆる「無主地先占の法理」である。
北海道を日本が領有した法的根拠も、おそらくこれだろう。
それは、19世紀の世界に蔓延していた、泥棒を合法化する法理だった。
古くはスペイン・ポルトガル・オランダが、広大な世界を盗んだ。
その後、イギリス・フランス・アメリカが暴力をまじえつつ、あとに続き、部分的には先占者から奪い取った。
「日本」が尖閣の領有を宣言したのは、1895年である。
日清戦争が、「日本」優勢の中で推移し、来るべき講和条約で、遼東半島や台湾の奪取にある程度見通しが立っていた時期である。
尖閣盗み取りに対し、激しく抗議する余裕は、清国になかった。
これを「国際法に則った行動」と開き直るのは、盗人猛々しいといわれても、当然だろう。
ボーダーは、ボーダーであった方がよい。
そのような解決法が模索されてほしいものである。